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被害者の直接請求


自動車保険の保険金は、被保険者に請求権があります。つまり、被保険者が保険会社に請求をすることで、保険金が支払われます。

自動車保険における被保険者は、基本的に賠償金を支払う立場の人になります。これは、交通事故の加害者が被害者に対して支払う賠償金を、補うという形で保険金が使われるからです。ですから、交通事故で被害者になった場合、加害者が加入する保険会社から支払われる保険金は、加害者が請求することになります。そして、自損事故の場合は、被害者自身が被保険者となります。

しかし、保険の基本理念が「被害者の救済」であるため、対人賠償保険の契約内容によっては、被害者が加害者の加入する保険会社に対して、直接に保険金を請求できる権利を認めている場合があります。例えば、自家用自動車総合保険(SAP)、自動車総合保険(PAP)、一般自動車保険(BAP)などは、この直接請求権が認められていることが多いようです。ただし、対物保険では自家用自動車総合保険でのみ認められているようです。

また、直接請求権を行使するには、賠償金額が確定している必要があります。確定した賠償金額についてのみ、被害者が保険金による支払いを請求することができるわけです。この賠償金額は、示談や裁判によって確定されます。また、被害者が被保険者・加害者に対して損害賠償請求を行わないということを、書面で承認する必要もあります。

例外的に直接請求権が行使されるケースとしては、被保険者が死亡していて、相続人もいない場合が考えられます。例えば、赤信号で停車時に加害車両に追突されてケガを負い、追突した加害者が死亡していて相続人もいないという事故では、保険金の請求権をもつ被保険者がいないことになります。このような事故でも、被害者が直接請求権を行使することで、死亡した加害者の加入していた保険会社から賠償金として保険金を受け取ることが可能というわけです。

例として挙げたような事故で直接請求権を行使するしかない場合や、加害者と同意の上で直接請求権を行使する場合は、保険会社に対して書類を提出して請求を行う必要があります。この手続きに関しては保険会社によって違いがありますので、具体的には各保険会社に問い合わせを行いましょう。

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