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自賠責保険・共済紛争処理機構


「自賠責保険・共済紛争処理機構」は、自賠責保険や自賠責共済の保険金支払い上で起こった、加入者と保険会社・共済の間の紛争を解決するために、無料で調停を行っている機関です。

自動車損害賠償保障法(自賠責法)の改正に伴って、2002年に国から「指定紛争処理機関」の認可・指定を受ける形で設立されました。

例えば、事故の過失認定に当たって納得の行かないところがあったり、後遺障害の等級(障害の重さによる級分け)の認定に異存があるといった場合、裁判まで発展する前に調停を申請することができます。

これは、自賠責保険の調査を行っている損害保険料率算出機構(NLIRO)の自賠責保険審査会に対して異議申し立てをしても、納得がいく結果が得られなかった場合に行うものです。そしてこの方法は、裁判に突入してしまうことを防ぐ、最後の手段と言って良いかもしれません。

自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争の調停を申請すると、弁護士、医師、学識経験者などで構成された紛争処理委員会によって、該当する事故の資料(申請者が提出したものや、機関が独自に入手した物など)を元に審議が行われ、調停結果が申請者と対象の保険会社へ書面で通知されます。

この機構による調停は、事故資料から自賠責保険金の支払いが妥当であったかどうかを判断することに目的があり、双方の意見を聞いて妥協点を探すというような業務は行っていません。ですから、当事者が呼び出されて意見を聞かれることはありません。

また、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停結果に不満があっても再申請は受け付けられません。それでも不服を申し立てたい場合は、裁判を起こすしか方法はなくなります。

裁判にまで行ってしまうと、どうして多額の費用が発生したり、解決までに長い時間がかかってしまいますが、自賠責保険・共済紛争処理機構での調停は、基本的に無料です。

自賠責保険金の支払いについて、過失割合や後遺障害等級の認定に不満があり、保険会社や自賠責保険審査会に不服を申し立てても解決しなかった場合は、裁判に移行する前に、無料で行える、この「自賠責保険・共済紛争処理機構」へ調停を申請して見るのが良いでしょう。

申請方法や調停に関する詳細は、「自賠責保険・共済紛争処理機構」のホームページで公開されています。

自賠責保険・共済紛争処理機構
http://www.jibai-adr.or.jp/

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