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人身事故証明書入手不能理由書


少々長い名前ですが、「人身事故証明書入手不能理由書」とは、その名の通り“人身事故の証明書”を“入手できなかった理由”を書いた書類のことです。自賠責保険の請求には、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」が必要になりますが、自賠責保険は人身事故時の被害者救済のための保険ですから、物損事故には対応していません。

ですから、物損事故として警察に提出した事故の影響で、少し時間が経ってから体が痛み出したというような場合、自賠責保険に請求するために必要な、人身事故であることを証明する交通事故証明書が存在しないことになってしまいます。

このような場合に、一度、物損事故として警察に届け出たものの、実際は人身事故だったということを申請するために、人身事故の証明書を入手できなかった正当な理由を報告するための書類が、「人身事故証明書入手不能理由書」なのです。

この書類の提出で認められる、人身事故として届け出ることができなかった正当な理由とは、主に時間が経ってからケガの症状が出たといったものです。人身事故だと分かっていたのに、故意に物損事故として届け出たような例は認められません。

また、これは物損事故として届け出たものを人身事故とするための書類ですので、物損事故として警察に届け出ていない事故については、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することはできません。万が一のことを考えて、軽い物損事故であっても必ず警察への届け出はしておくべきだと言えるでしょう。

時折、刑事罰や交通違反の点数がつくことを免れるために、一度物損事故としておいて、保険の請求に関してのみ人身事故証明書入手不能理由書を使って人身事故として処理してもらおうとする人がいる話を聞きますが、そのような不正な届け出を行って、万が一、人身事故としての証明が認められなかった場合は、物損事故として処理されることになり、自賠責保険に人的損害の賠償を請求することはできなくなります。

ちなみに、単独事故でも人身事故として処理すると、業務上過失傷害(単独事故なので、加害者・被害者ともに同一)として捜査の必要が出るため、処理の簡便化のために、警察が故意に物損事故として処理し、人身事故証明書入手不能理由書の提出を促すことがあるという話もあります。

いずれにしろ、「物損事故として届けておいた方が得だから」というような曖昧な理由で「人身事故証明書入手不能理由書」を利用しない方が無難だと言えます。事故が起きたら必ず警察に届け出て、人身事故証明書入手不能理由書を利用するよう勧められた場合でも、安易に従わず、説明と証明を求めるのが得策と言えるでしょう。

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